職場トラブル解決の業務 (あっせん代理)


◆ 職場トラブルのスピーディな円満解決(ADR)で安心経営!  
~ 紛争調整委員会の「あっせん」という手続により円満解決を図ります ~

 労働にかかわるトラブルが発生したとき、ふと思い浮かべるのが裁判。でも、裁判はお金も時間もかかります。裁判の内容は一般に公開されるので、経営者と従業員が互いに名誉や心を傷つけあう結果にもなりかねません。そんなときこそ、裁判外紛争解決手続(ADR)の出番です。ADRとは、労働紛争の解決手続を裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続によって紛争の解決を図ろうとするものです。

 当事務所では、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、労務管理の専門家である社会保険労務士(あっせん代理人)が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続により、簡易、迅速、低廉に解決いたします。 当事務所と一緒に労働紛争の円満解決を目指しませんか?

 当事務所は、「会社側の人?、それとも従業員の味方?」という旧来の次元(弁護士業務)ではなく、新しいミッションで労働問題を迅速に円満解決することを目指しております。当事務所は、職場のトラブルを円満に解決し、働く人がいきいき働ける職場環境及び、企業の発展のためのお手伝いができるプロフェッショナルです。


◆ 職場トラブル解決の業務内容(秘密厳守)  
  • 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
  • 男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
  • 育児・介護休業法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
  • パートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
  • 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
  • 個別労働関係紛争について社労士会労働紛争解決センターが行う裁判外紛争解決手続代理
上記代理業務には、依頼者のトラブルの相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含みます。


◆ 当事務所における紛争解決代理業務の報酬額  
  • 労働相談報酬 (30分単位)                            3.,000円
  • あっせん申請書作成報酬                             20,000円
  • あっせん代理人報酬(調査が比較的平易なもの)                  50,000円 (相談報酬分を控除します)
  • あっせん代理人報酬(調査の難易度が高く、時間を要するもの)           80,000円 (相談報酬分を控除します)
上記代理業務の報酬額は、労働相談報酬を含むものとします(事前にお支払いいただいた相談報酬額を控除するものとします)。