◆ 千葉中央経営労務管理協会会員の皆様へ
~令和6年度 通常総会 電子よる書面決議のお願い~
今年度は、社会情勢等諸般の事情により、会則第19条(総会)に基づく通常総会の決議は、
「Googleフォームによる書面決議」にて実施いたします。議決権は、1事業所(会社)につき1票でございます。
詳細につきましては、メールで配信済みです。
第1号議案~第2号議案をご承認いただけますよう、お願い申し上げます。
また、お手数ですが、Googleフォームによる書面決議は、令和6年10月31日(木)までにご回答くださるようお願い申し上げます。
~令和6年度 通常総会 電子よる書面決議のお願い~
今年度は、社会情勢等諸般の事情により、会則第19条(総会)に基づく通常総会の決議は、
「Googleフォームによる書面決議」にて実施いたします。議決権は、1事業所(会社)につき1票でございます。
詳細につきましては、メールで配信済みです。
第1号議案~第2号議案をご承認いただけますよう、お願い申し上げます。
また、お手数ですが、Googleフォームによる書面決議は、令和6年10月31日(木)までにご回答くださるようお願い申し上げます。
◆ 社会保険適用拡大についてのご案内(従業員51人以上の事業所)
2024年10月より、政府の方針に基づき、社会保険(厚生年金保険および健康保険)の適用範囲が拡大されます。これにより、これまで社会保険に加入していなかった一部のパートタイマーやアルバイトの方々も、新たに加入の対象となる可能性があります。
対象となる条件
今回の改正により、以下の条件を満たす場合、社会保険の適用対象となります。
■ 週の所定労働時間が20時間以上
■ 月額賃金が88,000円以上
■ 勤務期間が2ヶ月を超える見込み
■ 学生ではない
■ 従業員数が51人以上の企業に勤務
(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
2024年10月より、政府の方針に基づき、社会保険(厚生年金保険および健康保険)の適用範囲が拡大されます。これにより、これまで社会保険に加入していなかった一部のパートタイマーやアルバイトの方々も、新たに加入の対象となる可能性があります。
対象となる条件
今回の改正により、以下の条件を満たす場合、社会保険の適用対象となります。
■ 週の所定労働時間が20時間以上
■ 月額賃金が88,000円以上
■ 勤務期間が2ヶ月を超える見込み
■ 学生ではない
■ 従業員数が51人以上の企業に勤務
(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
◆ 千葉県最低賃金変更のお知らせ(令和6年10月1日施行)
令和6年10月1日より、政府の決定に基づき、千葉県最低賃金が改定されることとなりました。
これに伴い、時給に関する変更について、以下の通りご案内いたします。
【千葉県最低賃金改定内容】
新最低賃金額:1,076円(時間当たり)
施行日:令和6年10月1日
(千葉労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/2023_chiba_saiteichingin_0001.html
令和6年10月1日より、政府の決定に基づき、千葉県最低賃金が改定されることとなりました。
これに伴い、時給に関する変更について、以下の通りご案内いたします。
【千葉県最低賃金改定内容】
新最低賃金額:1,076円(時間当たり)
施行日:令和6年10月1日
(千葉労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/2023_chiba_saiteichingin_0001.html
◆ 当事務所のお盆休み
当事務所では、下記のとおり、お盆休みをさせていただきます。
大変ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
【当事務所のお盆休み】 8月14(水)~8月18(月)
炎暑いよいよしのぎ難くなりましたが、貴社ご一同様のご健勝を心からお祈りいたします。
(熱中症予防)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/
当事務所では、下記のとおり、お盆休みをさせていただきます。
大変ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
【当事務所のお盆休み】 8月14(水)~8月18(月)
炎暑いよいよしのぎ難くなりましたが、貴社ご一同様のご健勝を心からお祈りいたします。
(熱中症予防)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/
◆ 男性育休取得3割超え過去最高に
厚生労働省が31日に発表した調査結果によると、2023年度の男性の育児休業取得率は30.1%(前年度比13ポイント増)となり、過去最高を更新した。担当者は22年春に育休取得の意向確認や制度の周知を企業に義務付けたことが背景にあると見る。事業所規模別でみると、「従業員500人以上」は34.2%、「5~29人」は26.2%だった。取得期間は「1カ月から3カ月未満」が最も多く、28.0%だった。
厚生労働省が31日に発表した調査結果によると、2023年度の男性の育児休業取得率は30.1%(前年度比13ポイント増)となり、過去最高を更新した。担当者は22年春に育休取得の意向確認や制度の周知を企業に義務付けたことが背景にあると見る。事業所規模別でみると、「従業員500人以上」は34.2%、「5~29人」は26.2%だった。取得期間は「1カ月から3カ月未満」が最も多く、28.0%だった。
◆ 令和5年の労働災害発生状況を公表
~死亡者数は過去最少、休業4日以上の死傷者数は3年連続で増加~
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40395.html
~死亡者数は過去最少、休業4日以上の死傷者数は3年連続で増加~
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40395.html
◆ 令和5年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を公表します
~暑さ指数(WBGT)の把握、労働衛生教育の実施、発症時・有訴者への特段の配慮~
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40473.html
~暑さ指数(WBGT)の把握、労働衛生教育の実施、発症時・有訴者への特段の配慮~
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40473.html
◆ 育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~
令和6年5月31日に改正・育児介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が公布されました。
主な改正ポイントは以下のとおりです。なお、詳細は今後省令等で定められることとなっているため、情報は随時更新いたします。
1.育児・介護休業法の改正ポイント
① 柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります
② 所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます
③ 育児のためのテレワークの導入が努力義務化されます
④ 子の看護休暇が見直されます
⑤ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務になります
⑥ 育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます
⑦ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります
2.次世代育成支援対策推進法の改正ポイント
① 法律の有効期限が延長されました
② 100人超の企業に義務となっている一般事業主行動計画策定時に、育児休業取得等に関する状況把握・数値目
標設定が義務付けられます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
令和6年5月31日に改正・育児介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が公布されました。
主な改正ポイントは以下のとおりです。なお、詳細は今後省令等で定められることとなっているため、情報は随時更新いたします。
1.育児・介護休業法の改正ポイント
① 柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります
② 所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます
③ 育児のためのテレワークの導入が努力義務化されます
④ 子の看護休暇が見直されます
⑤ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務になります
⑥ 育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます
⑦ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります
2.次世代育成支援対策推進法の改正ポイント
① 法律の有効期限が延長されました
② 100人超の企業に義務となっている一般事業主行動計画策定時に、育児休業取得等に関する状況把握・数値目
標設定が義務付けられます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
◆ 「社会保険適用拡大特設サイト」がリニューアルされました
厚生労働省は、このたび、「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルし、社会保険(厚生年金保険や健康保険といった被用者保険)の適用拡大について分かりやすく説明するための実践的なコンテンツを本日公開しました。
《社会保険適用拡大特設サイト》
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
厚生労働省は、このたび、「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルし、社会保険(厚生年金保険や健康保険といった被用者保険)の適用拡大について分かりやすく説明するための実践的なコンテンツを本日公開しました。
《社会保険適用拡大特設サイト》
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
◆ 令和6年度「全国安全週間」を7月に実施します
厚生労働省では7月1日から1週間、「全国安全週間」を実施します。 令和6年度の「全国安全週間」のスローガンは、「危険に気付くあなたの目そして摘み取る危険の芽 みんなで築く職場の安全」です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39684.html
厚生労働省では7月1日から1週間、「全国安全週間」を実施します。 令和6年度の「全国安全週間」のスローガンは、「危険に気付くあなたの目そして摘み取る危険の芽 みんなで築く職場の安全」です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39684.html
◆ 令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
令和6年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。
健康保険料率(千葉県) 9.87% → 9.77%
介護保険料率(千葉県) 1.82% → 1.6%
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r6/ippan/r60212chiba.pdf (料額表)
令和6年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。
健康保険料率(千葉県) 9.87% → 9.77%
介護保険料率(千葉県) 1.82% → 1.6%
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r6/ippan/r60212chiba.pdf (料額表)
◆ 労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います
~改正省令を令和6年4月1日に施行予定~
1.労災保険率を業種平均で0.1/1000引き下げます(4.5/1000 → 4.4/1000)。
全54業種中、引下げとなるのが17業種、引上げとなるのが3業種です。
2.一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定します。
全25区分中、引下げとなるのが5区分です。
3.請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37107.html
~改正省令を令和6年4月1日に施行予定~
1.労災保険率を業種平均で0.1/1000引き下げます(4.5/1000 → 4.4/1000)。
全54業種中、引下げとなるのが17業種、引上げとなるのが3業種です。
2.一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定します。
全25区分中、引下げとなるのが5区分です。
3.請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37107.html
◆ 国民年金保険料がねんきんネットから納付できるようになります
ねんきんネットに表示される納付書情報(収納機関番号、納付番号、確認番号)を利用して、インターネットバンキングでPay-easy(ペイジー)納付ができる仕組みです。お手元に納付書がなくてもその場で納付できます。
納付可能な保険料は前月分以前の国民年金保険料です。
納付書によらない納付を利用するためには、ねんきんネットの登録が必要です。詳しくは、以下のページをご覧ください。
「ねんきんネット」の登録方法
マイナポータルからの利用登録方法
納付方法等の詳細については、以下のページをご覧ください
ねんきんネットを活用した納付書によらない納付
ねんきんネットに表示される納付書情報(収納機関番号、納付番号、確認番号)を利用して、インターネットバンキングでPay-easy(ペイジー)納付ができる仕組みです。お手元に納付書がなくてもその場で納付できます。
納付可能な保険料は前月分以前の国民年金保険料です。
納付書によらない納付を利用するためには、ねんきんネットの登録が必要です。詳しくは、以下のページをご覧ください。
「ねんきんネット」の登録方法
マイナポータルからの利用登録方法
納付方法等の詳細については、以下のページをご覧ください
ねんきんネットを活用した納付書によらない納付
◆ 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施します。また、厚生労働省では、ハラスメント防止対策の取組の参考としていただけるパンフレットや研修動画などを提供しています。詳細はポータルサイト「あかるい職場応援団」をご覧ください。
あかるい職場応援団
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
職場のハラスメント撲滅月間ポスター(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/001013518.pdf
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施します。また、厚生労働省では、ハラスメント防止対策の取組の参考としていただけるパンフレットや研修動画などを提供しています。詳細はポータルサイト「あかるい職場応援団」をご覧ください。
あかるい職場応援団
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
職場のハラスメント撲滅月間ポスター(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/001013518.pdf
◆ 11月は「過労死等防止啓発月間」です
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行っています。この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35661.html
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行っています。この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35661.html
◆ 千葉県の最低賃金が改定されます
令和5年10月1日より千葉県の最低賃金が改定されます。
984円(時間額) → 1,026円(時間額)
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/2023_chiba_saiteichingin_0001.html
令和5年10月1日より千葉県の最低賃金が改定されます。
984円(時間額) → 1,026円(時間額)
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/2023_chiba_saiteichingin_0001.html
◆ 千葉県最低賃金の42円の引上げを答申
千葉地方最低賃金審議会(会長:大澤克之助)は、千葉労働局長(局長:岩野剛)に対し、千葉県最低賃金を42円引き上げ、時間額1,026円に改正するのが適当であるとの答申を行いました。
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/001536304.pdf
千葉地方最低賃金審議会(会長:大澤克之助)は、千葉労働局長(局長:岩野剛)に対し、千葉県最低賃金を42円引き上げ、時間額1,026円に改正するのが適当であるとの答申を行いました。
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/001536304.pdf
◆ フリーランスも労働安全衛生法の対象となります
令和5年6月27日に開かれた「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会議」の議事録・報告等が7月31日に公開され、フリーランスにも労働安全衛生法の適用が拡大される見通しとなりました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34516.html
令和5年6月27日に開かれた「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会議」の議事録・報告等が7月31日に公開され、フリーランスにも労働安全衛生法の適用が拡大される見通しとなりました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34516.html
◆ 日本年金機構における個人番号と基礎年金番号の紐付けについて
個人番号と基礎年金番号の紐付けについて、日本年金機構では、氏名(漢字・カナ)、性別、生年月日、住所の情報が一致することを確認して、紐付けを実施しています。
このため、日本年金機構においては、現時点で紐付け誤りの事例は生じておりません。
日本年金機構においては、皆さまにご心配をおかけすることのないよう、点検すべきところがないかの精査を日々続けております。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202306/061303.html
個人番号と基礎年金番号の紐付けについて、日本年金機構では、氏名(漢字・カナ)、性別、生年月日、住所の情報が一致することを確認して、紐付けを実施しています。
このため、日本年金機構においては、現時点で紐付け誤りの事例は生じておりません。
日本年金機構においては、皆さまにご心配をおかけすることのないよう、点検すべきところがないかの精査を日々続けております。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202306/061303.html
◆ 令和4年の労働災害発生状況を公表
~死亡者数は過去最少、休業4日以上の死傷者数は過去20年で最多~
厚生労働省では、このたび、令和4年の労働災害発生状況を取りまとめましたので公表します。
令和4年1月から12月までの新型コロナウイルス感染症へのり・患によるものを除いた労働災害による死亡者数は774人(前年比4人減)と過去最少となりました。休業4日以上の死傷者数は132,355人(前年比1,769人増)と過去20年で最多となりました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33256.htmll
~死亡者数は過去最少、休業4日以上の死傷者数は過去20年で最多~
厚生労働省では、このたび、令和4年の労働災害発生状況を取りまとめましたので公表します。
令和4年1月から12月までの新型コロナウイルス感染症へのり・患によるものを除いた労働災害による死亡者数は774人(前年比4人減)と過去最少となりました。休業4日以上の死傷者数は132,355人(前年比1,769人増)と過去20年で最多となりました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33256.htmll
◆ 公的年金制度をわかりやすく学べるアニメーション動画を掲載しました
公的年金制度についてわかりやすく説明した全3話のアニメーション動画を掲載しました。
20歳前の方をはじめとした若い方々に知っていただきたい内容となっています。ぜひご覧ください。
公的年金はみんなの強い味方
https://www.nenkin.go.jp/service/learn/koutekinenkin.html
公的年金制度についてわかりやすく説明した全3話のアニメーション動画を掲載しました。
20歳前の方をはじめとした若い方々に知っていただきたい内容となっています。ぜひご覧ください。
公的年金はみんなの強い味方
https://www.nenkin.go.jp/service/learn/koutekinenkin.html
◆ 求職者支援制度について
再就職、転職、スキルアップを目指す皆さまへ
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_kunren/hourei_seido/shienseido.html
再就職、転職、スキルアップを目指す皆さまへ
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_kunren/hourei_seido/shienseido.html
◆ 障害者の法定雇用率が引き上げられます
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/newpage_koyouritu_001.html
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/newpage_koyouritu_001.html
◆ 国民年金保険料のスマートフォンアプリによる電子(キャッシュレス)決済がはじまりました
国民年金保険料は、ら新たにスマートフォンアプリを利用した電子(キャッシュレス)決済ができるようになりました。
スマホ決済は、対応する決済アプリをスマートフォン等の端末にインストールしたうえ、端末のカメラ機能を使用し、納付書に印字されたバーコードを読み取ることで、その場で納付することができるサービスです。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202302/0220.html
国民年金保険料は、ら新たにスマートフォンアプリを利用した電子(キャッシュレス)決済ができるようになりました。
スマホ決済は、対応する決済アプリをスマートフォン等の端末にインストールしたうえ、端末のカメラ機能を使用し、納付書に印字されたバーコードを読み取ることで、その場で納付することができるサービスです。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202302/0220.html
◆ 令和5年度の雇用保険料率が公表されました
厚労働はリーフレット「令和5年度雇用保険料率のご案内」を公表しました。
《令和5年度の雇用保険料率》
・一般の事業
6/1000(労働者負担)、 9.5/1000(事業主負担)、15.5/1000(雇用保険料率)
・建設の事業
7/1000(労働者負担)、11.5/1000(事業主負担)、18.5/1000(雇用保険料率)
※リーフレット「令和5年度雇用保険料率のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf
厚労働はリーフレット「令和5年度雇用保険料率のご案内」を公表しました。
《令和5年度の雇用保険料率》
・一般の事業
6/1000(労働者負担)、 9.5/1000(事業主負担)、15.5/1000(雇用保険料率)
・建設の事業
7/1000(労働者負担)、11.5/1000(事業主負担)、18.5/1000(雇用保険料率)
※リーフレット「令和5年度雇用保険料率のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf
◆ 令和5年度 社会保険保険料額表(令和5年3月分から)が公表されました
令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表ができましたので、下記のリンク先にてお確かめくださいませ。
【千葉県の保険料額表】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r5/ippan/r50212chiba.pdf
・健康保険料率(千葉支部) 9.87%【現行9.76%より0.11%ポイント引上げ】
・介護保険料率(全国一律) 1.82%【現行1.64%より0.18%ポイント引上げ】
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。
〈変更時期〉
令和5年3月分(4月納付分)から変更となります。
▼令和5年度保険料額表について詳しくはこちらをご覧ください。
https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/r/c.do?2zC_g3_2q_kky
令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表ができましたので、下記のリンク先にてお確かめくださいませ。
【千葉県の保険料額表】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r5/ippan/r50212chiba.pdf
・健康保険料率(千葉支部) 9.87%【現行9.76%より0.11%ポイント引上げ】
・介護保険料率(全国一律) 1.82%【現行1.64%より0.18%ポイント引上げ】
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。
〈変更時期〉
令和5年3月分(4月納付分)から変更となります。
▼令和5年度保険料額表について詳しくはこちらをご覧ください。
https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/r/c.do?2zC_g3_2q_kky
◆ 令和5年度の年金額改定について)
総務省から公表された「令和4年平均の全国消費者物価指数」踏まえ、令和5年度の年金額は、新規裁定者は前年度から 2.2%の引き上げとなり、既裁定者は前年度から 1.9%の引き上げとなります。
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf
総務省から公表された「令和4年平均の全国消費者物価指数」踏まえ、令和5年度の年金額は、新規裁定者は前年度から 2.2%の引き上げとなり、既裁定者は前年度から 1.9%の引き上げとなります。
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf
◆ 毎月勤労統計調査 令和4年11月分結果速報
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r04/2211p/2211p.html
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r04/2211p/2211p.html
◆ マイナポータルをご利用のお客様へ(デジタル庁からのお知らせ)
デジタル庁から、マイナポータルを開設している方に対して、電子送付サービスのご案内を新規ウインドウで開きます。マイナポータル(外部リンク)の「お知らせ」に通知しています。電子送付サービスは、確定申告・年末調整に必要な通知書を電子データで受け取れるサービスです。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202212/121602.html
デジタル庁から、マイナポータルを開設している方に対して、電子送付サービスのご案内を新規ウインドウで開きます。マイナポータル(外部リンク)の「お知らせ」に通知しています。電子送付サービスは、確定申告・年末調整に必要な通知書を電子データで受け取れるサービスです。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202212/121602.html
◆ 健康保険被保険者証の発行遅延について
日本年金機構のシステムの不具合により、全国健康保険協会への情報提供が遅れ、健康保険被保険者証をお送りするまでに、通常より時間を要しております。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r4-12/4122101/
日本年金機構のシステムの不具合により、全国健康保険協会への情報提供が遅れ、健康保険被保険者証をお送りするまでに、通常より時間を要しております。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r4-12/4122101/
◆ 不安や悩みを抱える方への年末年始の相談について
厚生労働省は、年齢、性別を問わず、不安や悩みを抱える方へ自殺防止のための相談窓口を設置しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29740.html
厚生労働省は、年齢、性別を問わず、不安や悩みを抱える方へ自殺防止のための相談窓口を設置しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29740.html
◆ 謹賀新年
Web閲覧者の皆様、明けましておめでとうございます。
旧年中は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
本年も職員一同、より良いサービスの開発・提供に努めて参る所存でございますので、
変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
令和5年 元旦
※当事務所の仕事始めは、1月5日からでございます。
Web閲覧者の皆様、明けましておめでとうございます。
旧年中は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
本年も職員一同、より良いサービスの開発・提供に努めて参る所存でございますので、
変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
令和5年 元旦
※当事務所の仕事始めは、1月5日からでございます。
◆ 年末・年始のご案内
なかだい社会保険労務士法人及び労働保険事務組合千葉中央経営労務管理協会の年末・年始の業務は、次の通りでございます。
お客様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
《年末・年始のお知らせ》
1.仕事納め 12月28日(水) 〔平常業務〕
2.休 日 12月29日(木)~1月4日(火)
3.仕事始め 1月 5日(木) 〔平常業務〕
どうぞ、おすこやかな新年をお迎えになられますよう、心からお祈りいたします。
なかだい社会保険労務士法人及び労働保険事務組合千葉中央経営労務管理協会の年末・年始の業務は、次の通りでございます。
お客様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
《年末・年始のお知らせ》
1.仕事納め 12月28日(水) 〔平常業務〕
2.休 日 12月29日(木)~1月4日(火)
3.仕事始め 1月 5日(木) 〔平常業務〕
どうぞ、おすこやかな新年をお迎えになられますよう、心からお祈りいたします。
◆ 雇用調整助成金等の不正受給に係る事業主の公表について
千葉労働局は、当該助成金を不正に受給した事業所を公表しております。
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/news_topics/houdou/20221125_taisakuka_00001.html
千葉労働局は、当該助成金を不正に受給した事業所を公表しております。
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/news_topics/houdou/20221125_taisakuka_00001.html
◆ 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29238.html
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29238.html
◆ (令和4年分社会保険料国民年金保険料)控除証明書の発送について
日本年金機構は、令和4年中に国民年金保険料を納付した方へ、10月下旬から11月上旬にかけて順次、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を送付しています。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202210/1017.html
日本年金機構は、令和4年中に国民年金保険料を納付した方へ、10月下旬から11月上旬にかけて順次、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を送付しています。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202210/1017.html
◆ 「労働者協同組合法」が10月1日に施行されました
「労働者協同組合法」とは、この労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。
令和4年10月から、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら従事することを「基本原理」とする労働者協同組合に関する法人制度が、スタートしました。
労働者協同組合は「基本原理」は、次の通りです。
(1)組合員が出資すること
(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
(3)組合員が組合の行う事業に従事すること
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28318.html
「労働者協同組合法」とは、この労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。
令和4年10月から、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら従事することを「基本原理」とする労働者協同組合に関する法人制度が、スタートしました。
労働者協同組合は「基本原理」は、次の通りです。
(1)組合員が出資すること
(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
(3)組合員が組合の行う事業に従事すること
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28318.html
◆ 10月からの制度変更について
被用者保険の適用拡大
短時間労働者への被用者保険の適用について、現在、従業員数500人超となっている企業規模要件を100人超へと引き下げる。
最低賃金額の改定
都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定される。
全ての都道府県において、時間額30円から33円の引上げとなる(全国加重平均961円)。
※令和4年10月1日以降、順次発効
令和4年10月~令和5年3月の雇用保険料率
失業等給付に係る雇用保険料率について、令和4年度後半(10月~令和5年3月)を6/1,000とする(令和4年度前半(4月~9月)は2/1,000)。
※労使折半
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00014.html
被用者保険の適用拡大
短時間労働者への被用者保険の適用について、現在、従業員数500人超となっている企業規模要件を100人超へと引き下げる。
最低賃金額の改定
都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定される。
全ての都道府県において、時間額30円から33円の引上げとなる(全国加重平均961円)。
※令和4年10月1日以降、順次発効
令和4年10月~令和5年3月の雇用保険料率
失業等給付に係る雇用保険料率について、令和4年度後半(10月~令和5年3月)を6/1,000とする(令和4年度前半(4月~9月)は2/1,000)。
※労使折半
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00014.html
◆ 千葉県最低賃金の31円の引上げを答申
千葉地方最低賃金審議会は、千葉労働局長に対し、千葉県最低賃金を31円引き上げ、時間額984円に改正するのが適当であるとの答申を行いました。
https://nakadai.or.jp/pdf/001215812.pdf
千葉地方最低賃金審議会は、千葉労働局長に対し、千葉県最低賃金を31円引き上げ、時間額984円に改正するのが適当であるとの答申を行いました。
https://nakadai.or.jp/pdf/001215812.pdf
◆ 令和4年度「全国労働衛生週間」を10月に実施
今年のスローガンは「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場」
厚生労働省は、10月1日(土)から7日(金)まで、令和4年度「全国労働衛生週間」を実施します。今年のスローガンは、一般公募で募った249作品の中から、伊藤 一弘さん(愛知県)の作品「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場」に決まりました。
全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に、昭和25年から毎年実施しており、今年で73回目になります。毎年9月1日から30日までを準備期間、10月1日から7日までを本週間とし、この間、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取り組みを展開します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26899.html
今年のスローガンは「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場」
厚生労働省は、10月1日(土)から7日(金)まで、令和4年度「全国労働衛生週間」を実施します。今年のスローガンは、一般公募で募った249作品の中から、伊藤 一弘さん(愛知県)の作品「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場」に決まりました。
全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に、昭和25年から毎年実施しており、今年で73回目になります。毎年9月1日から30日までを準備期間、10月1日から7日までを本週間とし、この間、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取り組みを展開します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26899.html
◆ 令和4年10月から後期高齢者医療制度の窓口負担割合に2割負担が導入されます
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担が2割になります。変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち、約20%の方です。
詳細はこちら(千葉県後期高齢者医療広域連合)
https://www.kouiki-chiba.jp/site/seido/4146.html
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担が2割になります。変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち、約20%の方です。
詳細はこちら(千葉県後期高齢者医療広域連合)
https://www.kouiki-chiba.jp/site/seido/4146.html
◆ マイナ保険証対応 病院に義務化について
厚生労働省は、健康保険証を原則廃止し、マイナンバーカードによるマイナ保険証の運用に必要なシステム導入を、2023年4月に原則すべての病院に義務化する検討を始めました。設備導入済みの医療機関が全体の2割弱にとどまることから整備を急ぐ考えのようです。マイナ保険証利用者の窓口負担が割高になる診療報酬の加算の見直しも進める方針です。
厚生労働省は、健康保険証を原則廃止し、マイナンバーカードによるマイナ保険証の運用に必要なシステム導入を、2023年4月に原則すべての病院に義務化する検討を始めました。設備導入済みの医療機関が全体の2割弱にとどまることから整備を急ぐ考えのようです。マイナ保険証利用者の窓口負担が割高になる診療報酬の加算の見直しも進める方針です。
◆ インボイス制度による適格請求書発行事業者の登録について
社会保険労務士法人なかだい総合事務所は、税務署から適格請求書発行事業者の通知を受けました。
登録番号 T-0400-0501-8917
https://nakadai.or.jp/pdf/invoice.pdf
社会保険労務士法人なかだい総合事務所は、税務署から適格請求書発行事業者の通知を受けました。
登録番号 T-0400-0501-8917
https://nakadai.or.jp/pdf/invoice.pdf
◆ 令和4年度雇用保険料率及び令和4年3月分(4月納付分)からの社会保険の保険料額について
令和4年度の雇用保険料率表
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
全国健康保険協会 令和3年度保険料額表
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/
令和4年度の雇用保険料率表
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
全国健康保険協会 令和3年度保険料額表
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/
◆ 迷惑メールEmotet(エモテット)にご注意ください!
迷惑メールのEmotet(エモテット)には十分ご注意ください。
当該迷惑メールの添付ファイルを開くと、パソコンに保存されているメールアドレス宛に勝手に本人を装ったメールが送信されてしまうウイルスに感染してしまいます。
メールには悪意あるファイルが添付されており、次々と迷惑メールを拡散する仕組みであるようでございます。
もし疑わしいメールを受信されましたら、添付ファイルを開封せず、速やかに削除いただきますようお願いいたします。
迷惑メール「Emotet(エモテット)」について
https://www.ipa.go.jp/security/announce/20191202.html
迷惑メールのEmotet(エモテット)には十分ご注意ください。
当該迷惑メールの添付ファイルを開くと、パソコンに保存されているメールアドレス宛に勝手に本人を装ったメールが送信されてしまうウイルスに感染してしまいます。
メールには悪意あるファイルが添付されており、次々と迷惑メールを拡散する仕組みであるようでございます。
もし疑わしいメールを受信されましたら、添付ファイルを開封せず、速やかに削除いただきますようお願いいたします。
迷惑メール「Emotet(エモテット)」について
https://www.ipa.go.jp/security/announce/20191202.html
◆ 当事務所は毎日「安全旗」を掲揚しております
安全旗(緑十字)は労働安全を表すシンボルです。社会保険労務士法人 なかだい総合事務所および、労働保険事務組合千葉中央経営労務管理協会では、事業主様および従業員の皆様の安全衛生を願って、毎日「安全旗」を掲揚しております。
(安全旗の画像) ぜひ、ご覧くださいませ!
http://nakadai.or.jp/index/img/mainimg3.jpg
安全旗(緑十字)は労働安全を表すシンボルです。社会保険労務士法人 なかだい総合事務所および、労働保険事務組合千葉中央経営労務管理協会では、事業主様および従業員の皆様の安全衛生を願って、毎日「安全旗」を掲揚しております。
(安全旗の画像) ぜひ、ご覧くださいませ!
http://nakadai.or.jp/index/img/mainimg3.jpg
◆ 健康保険法が改正されました
1月1日から施行の改正健康保険法により、傷病手当金の支給期間及び任意継続被保険者の資格喪失事由の見直し、出産育児一時金の金額も一部変更となります。改正法等の主要内容は次の通りです。
① 傷病手当金の支給期間が通算化されます!
⇒傷病手当金が支給される期間は、1月1日より、
支給を始めた日から通算して1年6ヵ月に変わります。
② 任意継続被保険者の資格喪失事由が追加されます!
⇒令和4年1月1日より資格喪失を希望する旨の申出が可能となるため、
申出による資格喪失日は最も早くて令和4年2月1日となります。
③ 出産育児一時金の支給額の内訳が変わります!
⇒産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合
の出産育児一時金は40.8万円に引き上げられました。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3190/sbb3193/202201/
1月1日から施行の改正健康保険法により、傷病手当金の支給期間及び任意継続被保険者の資格喪失事由の見直し、出産育児一時金の金額も一部変更となります。改正法等の主要内容は次の通りです。
① 傷病手当金の支給期間が通算化されます!
⇒傷病手当金が支給される期間は、1月1日より、
支給を始めた日から通算して1年6ヵ月に変わります。
② 任意継続被保険者の資格喪失事由が追加されます!
⇒令和4年1月1日より資格喪失を希望する旨の申出が可能となるため、
申出による資格喪失日は最も早くて令和4年2月1日となります。
③ 出産育児一時金の支給額の内訳が変わります!
⇒産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合
の出産育児一時金は40.8万円に引き上げられました。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3190/sbb3193/202201/
◆ 育児・介護休業法が改正されました
~令和4年4月1日から段階的に施行~
令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
主なポイントは以下の通りです。
① 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
② 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
③ 育児休業の分割取得
④ 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
⑤ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
※リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/001009638.pdf
~令和4年4月1日から段階的に施行~
令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
主なポイントは以下の通りです。
① 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
② 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
③ 育児休業の分割取得
④ 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
⑤ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
※リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/001009638.pdf
◆ 12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、令和3年11月末までとしているところですが、来年3月まで延長します。現在の助成内容は令和3年12月末まで継続することとする予定です。
(注) 事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/r312cohotokurei_00001.html
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、令和3年11月末までとしているところですが、来年3月まで延長します。現在の助成内容は令和3年12月末まで継続することとする予定です。
(注) 事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/r312cohotokurei_00001.html
◆ 労働保険事務組合千葉中央経営労務管理協会認可事項事項の変更について
令和3年9月1日、労働保険事務組合認可申請書記載事項等が変更され、
主たる事務所の所在地、代表者の氏名、電話番号が次の通り変更されました。
① 事務所の所在地 千葉市中央区弁天1丁目7番3号
② 代表者の氏名 理事長 中䑓 修
令和3年9月1日、労働保険事務組合認可申請書記載事項等が変更され、
主たる事務所の所在地、代表者の氏名、電話番号が次の通り変更されました。
① 事務所の所在地 千葉市中央区弁天1丁目7番3号
② 代表者の氏名 理事長 中䑓 修
◆ 個人番号収録のために事業主様へお送りした確認リストの一部に取得済みであった方が含まれていた事案について
全国健康保険協会では、オンライン資格確認の開始に伴い、加入者様の個人番号(マイナンバー)を収録する作業を進めております。この度、協会にて個人番号が収録できていない加入者様の個人番号を収録するため、事業主様へ個人番号確認リストを送付(※)させていただきましたが、送付したリストの対象者の一部に、既に個人番号を取得済みであった方が含まれていたことが判明しました。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r3-9/030924_01/
全国健康保険協会では、オンライン資格確認の開始に伴い、加入者様の個人番号(マイナンバー)を収録する作業を進めております。この度、協会にて個人番号が収録できていない加入者様の個人番号を収録するため、事業主様へ個人番号確認リストを送付(※)させていただきましたが、送付したリストの対象者の一部に、既に個人番号を取得済みであった方が含まれていたことが判明しました。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r3-9/030924_01/
◆ 協会けんぽ千葉支部の移転について
全国健康保険協会(協会けんぽ)千葉支部は令和3年9月21日(火)に移転いたします。
現所在地での営業は、令和3年9月17日(金)までとなります。
移転日
令和3年9月21日(火)
新所在地
〒260-8645 千葉市中央区新町3-13 千葉TNビル2階
連絡先
☎ 043-382-8311(代表)
アクセス
JR線「千葉」駅 徒歩5分
京成千葉線「京成千葉」駅 徒歩3分
千葉都市モノレール「千葉」駅 徒歩4分
営業時間
8時30分から17時15分まで
土・日・祝、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
全国健康保険協会(協会けんぽ)千葉支部は令和3年9月21日(火)に移転いたします。
現所在地での営業は、令和3年9月17日(金)までとなります。
移転日
令和3年9月21日(火)
新所在地
〒260-8645 千葉市中央区新町3-13 千葉TNビル2階
連絡先
☎ 043-382-8311(代表)
アクセス
JR線「千葉」駅 徒歩5分
京成千葉線「京成千葉」駅 徒歩3分
千葉都市モノレール「千葉」駅 徒歩4分
営業時間
8時30分から17時15分まで
土・日・祝、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
◆ 日本年金機構や公的機関等になりすました偽サイトにご注意ください
現在、日本年金機構や厚生労働省等の公的機関になりすました偽サイトが確認されています。
日本年金機構ホームページを利用する際には、ブラウザのアドレス欄に、日本年金機構ホームページアドレス(https://www.nenkin.go.jp)が表示されていることを必ずご確認ください。日本年金機構になりすました不審なサイトをクリックしてしまうと、個人情報の抜き取り等の被害を受ける可能性がありますのでご注意ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202107/0706.html
現在、日本年金機構や厚生労働省等の公的機関になりすました偽サイトが確認されています。
日本年金機構ホームページを利用する際には、ブラウザのアドレス欄に、日本年金機構ホームページアドレス(https://www.nenkin.go.jp)が表示されていることを必ずご確認ください。日本年金機構になりすました不審なサイトをクリックしてしまうと、個人情報の抜き取り等の被害を受ける可能性がありますのでご注意ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202107/0706.html
◆ 健康保険・厚生年金被保険者への通知義務について
社会保険手続きにおいて、厚労大臣(日本年金機構等)から決定等の通知を受けた事業主は、法の定めにより、その内容を被保険者(従業員等)へ速やかに通知しなければなりませんが、従来、事業主に交付される決定通知書等は、決定該当者が一覧になって表示されていたため、別途、企業が独自に被保険者向けの通知書を作成しなければなりませんでした。
このたび、社会保険の電子申請における決定通知書等(以下、電子通知書)の様式が変更され、被保険者一人一人に通知書が交付されることになりましたので事業主様にお知らせいたします。
〔日本年金機構のホームページの抜粋〕
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha2/20120330-04.html
《被保険者への通知義務》
事業主は、厚生労働大臣(日本年金機構)から次の決定等の通知があった場合は、その内容を速やかに被保険者または被保険者であった者に通知しなければなりません。
この通知義務に対して正当な理由なく通知しなかった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
(1)被保険者の資格取得または喪失
(2)標準報酬月額の決定または改定
(3)標準賞与額の決定
(4)適用事業所以外の事業所が認可を受けて適用事業所となったこと
(5)上記(4)の適用事業所が認可を受けて適用事業所以外の事業所となったこと
(6)適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が認可を受けて厚生年金保
険の被保険者となったこと
(7)上記(6)の被保険者が認可を受けて被保険者の資格を喪失したこと
社会保険手続きにおいて、厚労大臣(日本年金機構等)から決定等の通知を受けた事業主は、法の定めにより、その内容を被保険者(従業員等)へ速やかに通知しなければなりませんが、従来、事業主に交付される決定通知書等は、決定該当者が一覧になって表示されていたため、別途、企業が独自に被保険者向けの通知書を作成しなければなりませんでした。
このたび、社会保険の電子申請における決定通知書等(以下、電子通知書)の様式が変更され、被保険者一人一人に通知書が交付されることになりましたので事業主様にお知らせいたします。
〔日本年金機構のホームページの抜粋〕
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha2/20120330-04.html
《被保険者への通知義務》
事業主は、厚生労働大臣(日本年金機構)から次の決定等の通知があった場合は、その内容を速やかに被保険者または被保険者であった者に通知しなければなりません。
この通知義務に対して正当な理由なく通知しなかった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
(1)被保険者の資格取得または喪失
(2)標準報酬月額の決定または改定
(3)標準賞与額の決定
(4)適用事業所以外の事業所が認可を受けて適用事業所となったこと
(5)上記(4)の適用事業所が認可を受けて適用事業所以外の事業所となったこと
(6)適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が認可を受けて厚生年金保
険の被保険者となったこと
(7)上記(6)の被保険者が認可を受けて被保険者の資格を喪失したこと
◆ 「男性版産休」新設、最大4週間…改正育児・介護休業法など成立
男性の育児休業(育休)取得を促す改正育児・介護休業法などが3日の衆院本会議で、全会一致で可決、成立した。子どもが生まれてから8週間以内に最大4週間の休みを取得できる「出生時育児休業」(男性版産休)の新設が柱となる。夫婦が協力して子育てに取り組めるようにする狙いがある。来年4月以降、順次導入する。
(続きは以下のリンクへ)
読売新聞(2021/6/3)
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210603-OYT1T50263/
男性の育児休業(育休)取得を促す改正育児・介護休業法などが3日の衆院本会議で、全会一致で可決、成立した。子どもが生まれてから8週間以内に最大4週間の休みを取得できる「出生時育児休業」(男性版産休)の新設が柱となる。夫婦が協力して子育てに取り組めるようにする狙いがある。来年4月以降、順次導入する。
(続きは以下のリンクへ)
読売新聞(2021/6/3)
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210603-OYT1T50263/
◆ 退職後の年金手続きガイド
お勤め先を退職される方向けに、年金手続き等を説明したパンフレット「退職後の年金手続きガイド」です。どうぞご利用ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/20150514.files/01.pdf
お勤め先を退職される方向けに、年金手続き等を説明したパンフレット「退職後の年金手続きガイド」です。どうぞご利用ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/20150514.files/01.pdf
◆ 賞与支払届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について
厚生年金保険の適用事務に係る事業主等の事務手続きの利便性向上を図る目的から、賞与支払届・算定基礎届の提出の際に添付していた総括表を廃止し、令和3年4月から賞与不支給報告書を新設します。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202103/20210304.html
厚生年金保険の適用事務に係る事業主等の事務手続きの利便性向上を図る目的から、賞与支払届・算定基礎届の提出の際に添付していた総括表を廃止し、令和3年4月から賞与不支給報告書を新設します。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202103/20210304.html
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます
令和4年10月から、法律改正に伴い、従業員が常時100人を超える事業所に勤務する短時間労働者も被保険者となり(令和6年10月からは、従業員が常時50人を超える事業所に勤務する短時間労働者も対象となります。)、短時間労働者の適用要件(勤務期間要件)についても以下のとおり一部改正されます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202102/021901.html
令和4年10月から、法律改正に伴い、従業員が常時100人を超える事業所に勤務する短時間労働者も被保険者となり(令和6年10月からは、従業員が常時50人を超える事業所に勤務する短時間労働者も対象となります。)、短時間労働者の適用要件(勤務期間要件)についても以下のとおり一部改正されます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202102/021901.html
令和3年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r3/ippan/r30212chiba.pdf
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r3/ippan/r30212chiba.pdf
マイナンバーカードの保険証利用について
令和3年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
医療機関や薬局では、順次必要な機器が導入され、受付窓口等でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できるようになります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
令和3年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
医療機関や薬局では、順次必要な機器が導入され、受付窓口等でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できるようになります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
令和2年12月25日より年金手続きの押印を原則廃止します
令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式の押印を原則廃止します(金融機関へのお届け印、実印による手続きが必要なもの等(※)については、引き続き押印が必要となります)。
令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用いただけます。また、旧様式により提出される場合も、押印は必要ありません。
(※)引き続き押印が必要な届書は次のとおりです。
・国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
・国民年金保険料口座振替辞退申出書
・委任状(年金分割の合意書請求用)
・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
・健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)
・健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書(ゆうちょ銀行用)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/20201225.html
令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式の押印を原則廃止します(金融機関へのお届け印、実印による手続きが必要なもの等(※)については、引き続き押印が必要となります)。
令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用いただけます。また、旧様式により提出される場合も、押印は必要ありません。
(※)引き続き押印が必要な届書は次のとおりです。
・国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
・国民年金保険料口座振替辞退申出書
・委任状(年金分割の合意書請求用)
・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
・健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)
・健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書(ゆうちょ銀行用)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/20201225.html
令和2年度年末年始無災害運動
年末年始無災害運動は、働く人たちが年末年始を無事故で過ごし、明るい新年を迎えることができるようにという趣旨で、全国では中央労働災害防止協会が、千葉県内では、「千葉県産業安全衛生会議」(議長:千葉労働局長)が主唱する運動です。
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/newpage_00384.html
年末年始無災害運動は、働く人たちが年末年始を無事故で過ごし、明るい新年を迎えることができるようにという趣旨で、全国では中央労働災害防止協会が、千葉県内では、「千葉県産業安全衛生会議」(議長:千葉労働局長)が主唱する運動です。
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/newpage_00384.html
「ねんきん月間」及び「年金の日」のお知らせ
日本年金機構は厚生労働省と協力して、11月を「ねんきん月間」と位置づけ、公的年金制度の普及・啓発活動を展開します。
また、平成26年から11月30日が「年金の日」と制定されました。
「ねんきん月間」は、国民の皆さまに公的年金制度を身近に感じていただき、公的年金制度に対する理解を深めていただくことを目的としています。
また、「年金の日」は、国民お一人お一人に「ねんきんネット」等を活用してご自身の年金記録や公的年金の受給見込み額を確認していただき、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただくことを目的にしています。
https://www.nenkin.go.jp/info/torikumi/nenkingekkan/gaiyou/2020.html
日本年金機構は厚生労働省と協力して、11月を「ねんきん月間」と位置づけ、公的年金制度の普及・啓発活動を展開します。
また、平成26年から11月30日が「年金の日」と制定されました。
「ねんきん月間」は、国民の皆さまに公的年金制度を身近に感じていただき、公的年金制度に対する理解を深めていただくことを目的としています。
また、「年金の日」は、国民お一人お一人に「ねんきんネット」等を活用してご自身の年金記録や公的年金の受給見込み額を確認していただき、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただくことを目的にしています。
https://www.nenkin.go.jp/info/torikumi/nenkingekkan/gaiyou/2020.html
「令和3年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の送付
公的年金について源泉徴収の対象となる方へ、令和3年分の「扶養親族等申告書」を令和2年9月より順次、お送りします。
一方、源泉徴収の対象とならない方には、「扶養親族等申告書」をお送りしておりません。送られていない方は申告書を提出していただく必要はありません。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/0918.html
公的年金について源泉徴収の対象となる方へ、令和3年分の「扶養親族等申告書」を令和2年9月より順次、お送りします。
一方、源泉徴収の対象とならない方には、「扶養親族等申告書」をお送りしておりません。送られていない方は申告書を提出していただく必要はありません。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/0918.html
すべての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
40県で最低賃金を引き上げ、答申での全国加重平均額は902円
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13061.html
40県で最低賃金を引き上げ、答申での全国加重平均額は902円
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13061.html
雇用調整助成金の特例措置等を延長します
9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という。)については、本年12月末まで延長します。
そのうえで、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていきます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou201231.html
9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という。)については、本年12月末まで延長します。
そのうえで、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていきます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou201231.html
失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります
詳細は下記をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdf#
詳細は下記をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdf#
厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定
厚生年金保険法の規定に基づき、令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になる予定です。
厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202007/072002.html
厚生年金保険法の規定に基づき、令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になる予定です。
厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202007/072002.html
標準報酬月額の特例改定について
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/0625.html
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/0625.html
令和2年度労働保険年度更新と算定基礎届の提出期限について
令和2年度労働保険の年度更新期間は令和2年6月1日(月)~8月31日(月)です。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険の年度更新期間について、令和2年6月1日~7月10日から令和2年6月1日~8月31日に延長しております。
算定基礎届は例年通り令和2年6月1日~7月10日です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202005/0520.html
令和2年度労働保険の年度更新期間は令和2年6月1日(月)~8月31日(月)です。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険の年度更新期間について、令和2年6月1日~7月10日から令和2年6月1日~8月31日に延長しております。
算定基礎届は例年通り令和2年6月1日~7月10日です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202005/0520.html
雇用調整助成金に関する情報について
雇用調整助成金の特例措置を更に拡充します。
事業主の方は、雇用調整助成金を活用して従業員の雇用維持に努めて下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
雇用調整助成金の特例措置を更に拡充します。
事業主の方は、雇用調整助成金を活用して従業員の雇用維持に努めて下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について
今般の新型コロナウイルス感染症により事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、年金事務所に申請することにより、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り「換価の猶予(国税徴収法第151条の2)」が認められます。
※ 「換価の猶予」についての詳細は「換価の猶予」をご覧ください。
また、事業所の財産に相当な損失を受けた場合等、個別の事情がある場合は、「納付の猶予(国税通則法第46条)」が認められる場合もあります。
※ 「納付の猶予」についての詳細は「納付の猶予」をご覧ください。
今般の新型コロナウイルス感染症により事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、年金事務所に申請することにより、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り「換価の猶予(国税徴収法第151条の2)」が認められます。
※ 「換価の猶予」についての詳細は「換価の猶予」をご覧ください。
また、事業所の財産に相当な損失を受けた場合等、個別の事情がある場合は、「納付の猶予(国税通則法第46条)」が認められる場合もあります。
※ 「納付の猶予」についての詳細は「納付の猶予」をご覧ください。
高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置終了について
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000602444.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000602444.pdf
令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
令和2年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。 皆さまのご理解をお願い申し上げます。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/r2/20207/
令和2年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。 皆さまのご理解をお願い申し上げます。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/r2/20207/
新型コロナウイルス感染症について
厚生労働省のホームページには、「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A」
「電話相談窓口について」などが掲載されておりますので、ご確認ください!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
重要情報
「新型コロナウイルスに関するQ&A(発生状況や行政の対策)」を更新しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
「新型コロナウイルス感染症について」のページを更新しました。
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=I92cgXYEz-o1uLGxY
厚生労働省のホームページには、「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A」
「電話相談窓口について」などが掲載されておりますので、ご確認ください!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
重要情報
「新型コロナウイルスに関するQ&A(発生状況や行政の対策)」を更新しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
「新型コロナウイルス感染症について」のページを更新しました。
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=I92cgXYEz-o1uLGxY
被扶養者における国内居住要件の追加について
1.国内居住要件の考え方
改正後の健康保険法第3条第7項に定める「住所」については、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
このため、例えば、当該被扶養者が一定の期間を海外で生活している場合も、日本に住民票がある限りは、原則として国内居住要件を満たすこととなります。
2.国内居住要件の例外(海外に居住しているが被扶養者となる方)
日本国内に住所がないとしても、外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者等については、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り扱われます。
【国内居住要件の例外となる方】
(1) 外国において留学をする学生
(2) 外国に赴任する被保険者に同行する者
(3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
(4) 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、(2)と同等と認められるもの
(5) (1)から(4)までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200121.html
1.国内居住要件の考え方
改正後の健康保険法第3条第7項に定める「住所」については、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
このため、例えば、当該被扶養者が一定の期間を海外で生活している場合も、日本に住民票がある限りは、原則として国内居住要件を満たすこととなります。
2.国内居住要件の例外(海外に居住しているが被扶養者となる方)
日本国内に住所がないとしても、外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者等については、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り扱われます。
【国内居住要件の例外となる方】
(1) 外国において留学をする学生
(2) 外国に赴任する被保険者に同行する者
(3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
(4) 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、(2)と同等と認められるもの
(5) (1)から(4)までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200121.html
36協定の届出様式が変わります!これまでの様式では受理できなくなります
協定期間が令和2年(2020年)4月1日以後の36協定は新様式での届出となります。
千葉労働局でリーフレットを作成しましたので、ご確認ください。
リーフレット「36協定の届出様式が変わります!これまでの様式では受理できなくなります」:PDF形式
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000560648.pdf
パンフレット「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」:PDF形式
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
協定期間が令和2年(2020年)4月1日以後の36協定は新様式での届出となります。
千葉労働局でリーフレットを作成しましたので、ご確認ください。
リーフレット「36協定の届出様式が変わります!これまでの様式では受理できなくなります」:PDF形式
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000560648.pdf
パンフレット「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」:PDF形式
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
アニメ動画『パパの選択』配信開始のお知らせ 『パパの選択』特設サイトURL
https://www.sr-message.jp/
https://www.sr-message.jp/
【物語】
主人公の俊は印刷会社の中堅営業マン。
子どもが産まれ、とても喜んでいる、はずが…。
相変わらず仕事に追われ、毎日夜遅くに帰宅。 妻の百合は育児疲れで心を閉ざしてしまう。
すれ違う2人―。
「俺だって、頑張ってる。」
なのに、なんでうまくいかないんだろう。
これは、家庭と仕事のはざまで悩むパパが 家族との“笑顔”を取り戻す物語。
主人公の俊は印刷会社の中堅営業マン。
子どもが産まれ、とても喜んでいる、はずが…。
相変わらず仕事に追われ、毎日夜遅くに帰宅。 妻の百合は育児疲れで心を閉ざしてしまう。
すれ違う2人―。
「俺だって、頑張ってる。」
なのに、なんでうまくいかないんだろう。
これは、家庭と仕事のはざまで悩むパパが 家族との“笑顔”を取り戻す物語。
年末・年始のご案内 「なかだい社労士法人」の年末・年始の業務は、次の通りでございます。
お客様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
仕事納め 12月27日(金) 〔平常業務〕
休 業 12月28日(土) ~ 1月5日(日)
仕事始め 1月 6日 (月) 〔平常業務〕
どうぞ、おすこやかな新年をお迎えになられますよう、心からお祈りいたします。
お客様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
仕事納め 12月27日(金) 〔平常業務〕
休 業 12月28日(土) ~ 1月5日(日)
仕事始め 1月 6日 (月) 〔平常業務〕
どうぞ、おすこやかな新年をお迎えになられますよう、心からお祈りいたします。
年金手帳の廃止を検討 厚生労働省は30日、公的年金加入者に交付する「年金手帳」を廃止する方針を社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の年金部会に示した。年金記録の管理に必要な基礎年金番号が記されており、本人に通知する役割があったが、電子データ化や行政手続きの簡素化が進んだため。将来的には20歳になった人が公的年金に加入する際、手帳に代わり基礎年金番号の通知書を送付する。
豪雨災害のお見舞い 度重なる台風で大きな被害を受けた被災地が、ふたたび豪雨に襲われました。県内の各地で土砂災害や河川の氾濫、住宅の浸水被害が相次いでおります。お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、このたびの豪雨に被災された皆様のご健康と安全、被災地の早期の復興を心よりお祈申し上げます。
http://www.city.chiba.jp/somu/bosai/20191025_tokusetsu.html
http://www.city.chiba.jp/somu/bosai/20191025_tokusetsu.html
年金手帳の廃止を検討 厚生労働省は30日、公的年金加入者に交付する「年金手帳」を廃止する方針を社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の年金部会に示した。年金記録の管理に必要な基礎年金番号が記されており、本人に通知する役割があったが、電子データ化や行政手続きの簡素化が進んだため。将来的には20歳になった人が公的年金に加入する際、手帳に代わり基礎年金番号の通知書を送付する。
豪雨災害のお見舞い 度重なる台風で大きな被害を受けた被災地が、ふたたび豪雨に襲われました。県内の各地で土砂災害や河川の氾濫、住宅の浸水被害が相次いでおります。お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、このたびの豪雨に被災された皆様のご健康と安全、被災地の早期の復興を心よりお祈申し上げます。
http://www.city.chiba.jp/somu/bosai/20191025_tokusetsu.html
http://www.city.chiba.jp/somu/bosai/20191025_tokusetsu.html
10月から幼児教育・保育の無償化がスタート 幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子供たち、 住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子供たちの利用料が無料になります。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/index.html
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/index.html
千葉県最低賃金引上げ目安 令和元年度は28円! 厚生労働省の中央最低賃金審議会は、7月30日の議論の結果、千葉県はの地域別最低賃金を28円引き上げて、(全国平均で27円引き上げ)時給923円とする目安を示しました。
今後、都道府県ごとに協議が行われ、10月1日より改定される見通しです。
内訳は下記のとおりです。
Aランク 28円 (千葉県は、895円+28円で、923円となります)
Bランク 27円
Cランク 26円
Dランク 26円
それぞれのランクには、次の都道府県が該当します。
Aランク 千葉、東京、神奈川、埼玉、愛知、大阪
Bランク 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
Cランク 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡
Dランク 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
昨年度の引上げ額24~27円を上回り、最低賃金が時給で示されるようになった平成14年度以降、最も大きい引上げとなりました。
このとおり実施されると、全国平均が初めて900円を超えることとなります。
今後、都道府県ごとに協議が行われ、10月1日より改定される見通しです。
内訳は下記のとおりです。
Aランク 28円 (千葉県は、895円+28円で、923円となります)
Bランク 27円
Cランク 26円
Dランク 26円
それぞれのランクには、次の都道府県が該当します。
Aランク 千葉、東京、神奈川、埼玉、愛知、大阪
Bランク 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
Cランク 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡
Dランク 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
昨年度の引上げ額24~27円を上回り、最低賃金が時給で示されるようになった平成14年度以降、最も大きい引上げとなりました。
このとおり実施されると、全国平均が初めて900円を超えることとなります。
雇用保険の各種給付額の変更について 8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」が変更されます。
これは、平成30年度の平均給与額が平成29年度と比べて約0.89%上昇したことに伴うものです。
【1】 失業給付の具体的な変更内容は以下のとおりです。
① 基本手当日額の最高額
60歳以上65歳未満 7,150円(+63円)
45歳以上60歳未満 8,335円(+75円)
30歳以上45歳未満 7,570円(+65円)
30歳未満 6,815円(+60円)
② 基本手当日額の最低額
2,000円(+16円)
【2】 高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付
の支給額も、1日以後の支給対象期間から次のとおり変更されます。
① 高年齢雇用継続給付
支給限度額 360,169円 → 363,359円
最低限度額 1,984円 → 2,000円
・60 歳到達時等の賃金月額
上限額 472,500円 → 476,700円
下限額 74,400円 → 75,000円
② 育児休業給付
給限度額上限額(支給率67%) 301,701円 → 304,314円
上限額(支給率50%) 225,150円 → 227,100円
③ 介護休業給付支
支給限度額上限額 332,052円 → 335,067円
これは、平成30年度の平均給与額が平成29年度と比べて約0.89%上昇したことに伴うものです。
【1】 失業給付の具体的な変更内容は以下のとおりです。
① 基本手当日額の最高額
60歳以上65歳未満 7,150円(+63円)
45歳以上60歳未満 8,335円(+75円)
30歳以上45歳未満 7,570円(+65円)
30歳未満 6,815円(+60円)
② 基本手当日額の最低額
2,000円(+16円)
【2】 高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付
の支給額も、1日以後の支給対象期間から次のとおり変更されます。
① 高年齢雇用継続給付
支給限度額 360,169円 → 363,359円
最低限度額 1,984円 → 2,000円
・60 歳到達時等の賃金月額
上限額 472,500円 → 476,700円
下限額 74,400円 → 75,000円
② 育児休業給付
給限度額上限額(支給率67%) 301,701円 → 304,314円
上限額(支給率50%) 225,150円 → 227,100円
③ 介護休業給付支
支給限度額上限額 332,052円 → 335,067円
特別会員サービスをリニューアルします ◆ リニューアルに伴いコンテンツの入れ替えを行います。
<追加コンテンツ>
・会社規程 … 119タイトル
・動画 … 6タイトル
<削除コンテンツ>
・助成金 … 30タイトル
【リニューアル作業】
令和元年8月7日(水)22時 ~ 8月8日(木)13時
となります。
作業当日は、特別会員サービスサイトへアクセスはできません。
お客様には、ご迷惑をおかけしますが、ご了承くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
<追加コンテンツ>
・会社規程 … 119タイトル
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<削除コンテンツ>
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なかだい社労士法人は貴社の「生産性革命」を率先してまいります デジタル手続法成立!
5月24日、参議院本会議でデジタル手続法案(「情報通信技術の活用による行政手続等に係
る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等に
おける情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案」)が、可決成立しま
した。これにより、今年度から、順次引っ越しや相続に係る手続きがインターネット上で完結
できるようになります。
労働・社会保険に関する手続きでは、2020年4月から、大法人等に対する一部届出・申請・
申告書の電子申請が義務化されます対象となる法人・手続きは、次のとおりです。
(いずれ、紙ベースの申請は廃止され、すべての事業所に電子申請が義務付けられます)
【電子申請義務化の対象となる法人】
● 資本金・出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
● 相互会社(保険業法)
● 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
● 特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
【雇用保険】
● 被保険者資格取得届
● 被保険者資格喪失届
● 被保険者転勤届
● 高年齢雇用継続給付基本給付金の支給申請
● 育児休業給付金の申請
【労働保険等】
● 概算保険料申告書
● 増加概算保険料申告書
● 確定保険料申告書
● 石綿健康被害救済法一般拠出金申告書
*労働保険事務組合に処理が委託されている事業に係るもの、保険年度中に保険関係
が成立したものについて、成立から50日以内に行う申告書の提出は除きます。
【健康保険・厚生年金保険】
● 被保険者報酬月額算定基礎届
● 被保険者報酬月額変更届
● 被保険者賞与支払届
※ デジタル化とマイナンバー制度を得意とする当事務所の新知識とICT技術をご活用ください!
法案、省令の内容の詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
《参考リンク》
https://www.cas.go.jp/jp/houan/190315/siryou1.pdf
2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000511981.pdf
平成31年厚生労働省令第19号
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H190312L0010.pdf
平成31年厚生労働省令第20号
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H190308K0010.pdf
平成30年厚生労働省令第154号
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190104T0030.pdf
5月24日、参議院本会議でデジタル手続法案(「情報通信技術の活用による行政手続等に係
る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等に
おける情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案」)が、可決成立しま
した。これにより、今年度から、順次引っ越しや相続に係る手続きがインターネット上で完結
できるようになります。
労働・社会保険に関する手続きでは、2020年4月から、大法人等に対する一部届出・申請・
申告書の電子申請が義務化されます対象となる法人・手続きは、次のとおりです。
(いずれ、紙ベースの申請は廃止され、すべての事業所に電子申請が義務付けられます)
【電子申請義務化の対象となる法人】
● 資本金・出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
● 相互会社(保険業法)
● 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
● 特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
【雇用保険】
● 被保険者資格取得届
● 被保険者資格喪失届
● 被保険者転勤届
● 高年齢雇用継続給付基本給付金の支給申請
● 育児休業給付金の申請
【労働保険等】
● 概算保険料申告書
● 増加概算保険料申告書
● 確定保険料申告書
● 石綿健康被害救済法一般拠出金申告書
*労働保険事務組合に処理が委託されている事業に係るもの、保険年度中に保険関係
が成立したものについて、成立から50日以内に行う申告書の提出は除きます。
【健康保険・厚生年金保険】
● 被保険者報酬月額算定基礎届
● 被保険者報酬月額変更届
● 被保険者賞与支払届
※ デジタル化とマイナンバー制度を得意とする当事務所の新知識とICT技術をご活用ください!
法案、省令の内容の詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
《参考リンク》
https://www.cas.go.jp/jp/houan/190315/siryou1.pdf
2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000511981.pdf
平成31年厚生労働省令第19号
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H190312L0010.pdf
平成31年厚生労働省令第20号
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H190308K0010.pdf
平成30年厚生労働省令第154号
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190104T0030.pdf
「年金ポータル」を開設しました! 厚生労働省は、年金について知りたいことがすぐに探せるポータルサイト「年金ポータル」を開設しました。
https://www.mhlw.go.jp/nenkinportal/index.html
https://www.mhlw.go.jp/nenkinportal/index.html
改元・10連休に関する重要なお知らせ 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の公布に伴い、2019年5月1日より改元が実施されます。また、同日が祝日となり、2019年4月27日(土曜)から2019年5月6日(月曜)が10連休となります。
つきましては、日本年金機構における改元対応について、ご案内いたします。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190401.html
つきましては、日本年金機構における改元対応について、ご案内いたします。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190401.html
「働き方改革関連法」の施行に向けた周知・啓発を要請しました ~髙階副大臣が、経済4団体に要請~
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03644.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03644.html
平成31年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h31/310213
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h31/310213
毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h30-12/20181205001
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h30-12/20181205001
LINE@はじめました。「ちばで就職☆若者版(LINE@千葉労働局公式アカウント)」 LINE@の千葉労働局公式アカウント「ちばで就職☆若者版」にて、若者向けに千葉県の就職関連情報を配信しています。(※不定期配信)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h30-12/20181205001
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h30-12/20181205001
平成31年1月より、はり、きゅう及びマッサージの施術を受ける際の療養費の支払い方法を変更いたします(受領委任制度) 協会けんぽでは平成31年1月より、はり、きゅう及びマッサージの施術にかかる療養費について支払方法を変更しました。
詳細は下記をご覧ください。
〔加入者の皆様〕
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/jyuryouininseido_kanyuusha.pdf
〔施術者の皆様〕
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/jyuryouininseido%20_sejyutusha.pdf
詳細は下記をご覧ください。
〔加入者の皆様〕
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/jyuryouininseido_kanyuusha.pdf
〔施術者の皆様〕
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/jyuryouininseido%20_sejyutusha.pdf
法改正解説リーフレット「働き方改革 法改正で何が変わったの?長時間労働是正編」をリリースしました 働き方改革関連法のうち長時間労働是正に向けた法改正内容を解説した法改正解説リーフレットをリリースいたしました。本リーフレットでは、企業の現状を確認できるチェックリストや法施行スケジュールを掲載するとともに、具体的な対応へのアドバイスや社労士の支援事例を記載しており、企業における働き方改革への取組みへの第一歩として活用いただける内容となっています。
https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/senryaku/2018/181120_houkaiseikaisetu_todoufukenkai.pdf
https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/senryaku/2018/181120_houkaiseikaisetu_todoufukenkai.pdf
【事業主の皆様へ】報酬・賞与の区分が明確化されます 「報酬」及び「賞与」の区分は、保険料額及び年金額の計算の基礎となることから、正しく判別のうえ届出を行う必要があります。
今般、厚生労働省より通知が発出され、「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」の区分について、諸規定又は賃金台帳等から、二以上の異なる性質を有する手当等であることが明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別すること等の取扱いが明確化されました。この取扱いは、平成31年1月4日から適用されます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181023.html
今般、厚生労働省より通知が発出され、「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」の区分について、諸規定又は賃金台帳等から、二以上の異なる性質を有する手当等であることが明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別すること等の取扱いが明確化されました。この取扱いは、平成31年1月4日から適用されます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181023.html
【事業主の皆様へ 必ずご確認ください】健康保険被扶養者の手続きについて 平成30年10月1日以降に日本年金機構で受け付ける「健康保険 被扶養者(異動)届」及び「船員保険 被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いが変更になりました。手続きの変更の概要については、下記をご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html
マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、添付書類が省略できます 平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、以下の申請について、(非)課税証明書の添付が省略できます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/301012001
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/301012001
平成30年10月1日から、健康保険被扶養者の手続きが変更になります 平成30年10月1日以降に日本年金機構で受け付ける「健康保険 被扶養者(異動)届」及び「船員保険 被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いが変更になります。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/01.pdf
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/01.pdf
「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」について 厚生労働省では、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」による改正後の労働安全衛生法第104条第3項に基づき、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を策定ししました。(平成31年4日1日適用)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01170.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01170.html
マイナンバーが未収録の厚生年金被保険者について、氏名・住所等の確認にご協力ください。http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201808/20180821.html
平成29年度のハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数が3年連続で減少 厚生労働省では、平成29年度のハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数を取りまとめて、それを公表してます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00710.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00710.html
8月1日から雇用保険の基本手当日額の変更されました 厚生労働省は、8月1日(水)から雇用保険の「基本手当日額」を変更し提出ます。雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168954_00003.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168954_00003.html
裁量労働制の運用の適正化に向けた自主点検の結果の公表について 厚生労働省では、裁量労働制の適正な運用が図られるため、裁量労働制を採用している事業場において、法令に従った運用がなされているかどうかを事業主自ら点検することを目的として、本年2月より、自主点検を実施してきました。
労働基準監督機関としては、事業主が自主的に必要な改善を図ることを促すとともに、 自主点検結果を踏まえ、自主点検結果報告書未提出事業場、労働基準法違反や指針に反する疑いがあるなど、運用の改善が必要と考えられる事業場などに対して重点監督を実施しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00768.html
労働基準監督機関としては、事業主が自主的に必要な改善を図ることを促すとともに、 自主点検結果を踏まえ、自主点検結果報告書未提出事業場、労働基準法違反や指針に反する疑いがあるなど、運用の改善が必要と考えられる事業場などに対して重点監督を実施しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00768.html
千葉県成田市への年金事務所分室の開設について http://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2018/201805/2018052101.files/20180521-1.pdf
5月31日に衆議院で可決した働き方改革関連法案の修正案が衆院HPに掲載されました 5月31日に衆議院で可決した「働き方改革関連法案」の修正案(「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する修正案」)が、衆議院のホームページに掲載されました。5月21日に自民・公明の与党と、野党の日本維新の会、希望の4党が合意した「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」を適用された人が適用後でも撤回できるなどとする内容が盛り込まれています。
・ 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する修正案
http://www.shugiin.go.jp/…/html/gian/h…/syuuseian/9_555A.htm
・ 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(提出時)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19605063.htm
・ 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する修正案
http://www.shugiin.go.jp/…/html/gian/h…/syuuseian/9_555A.htm
・ 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(提出時)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19605063.htm
平成30年度の労働保険の年度更新手続きについて 平成30年度の労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新手続きは、平成30年6月1日(金)から平成30年7月10日(火)までにお願いします。
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/news_topics/topics/2018_20120413_00002.html
「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表 厚生労働省では、このたび、昨年 11 月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果を公表しました。今回の重点監督は、労働基準関係法令の違反が疑われる7,635事業場に対して集中的に実施したものです。その結果、5,029事業場(全体の65.9%)で労働基準関係法令違反を確認し、そのうち 2,848 事業場(37.3%)で違法な時間外労働が認められたため、それらの事業場に対して、是正に向けた指導を行いました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000204309.html
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/news_topics/topics/2018_20120413_00002.html
「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表 厚生労働省では、このたび、昨年 11 月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果を公表しました。今回の重点監督は、労働基準関係法令の違反が疑われる7,635事業場に対して集中的に実施したものです。その結果、5,029事業場(全体の65.9%)で労働基準関係法令違反を確認し、そのうち 2,848 事業場(37.3%)で違法な時間外労働が認められたため、それらの事業場に対して、是正に向けた指導を行いました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000204309.html
子ども・子育て拠出金率が改定されました
平成30年4月より子ども・子育て拠出金率が1,000分の2.3(0.23%)から1,000分の2.9(0.29%)に改定されました。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201804/2018040301.html
平成30年4月より子ども・子育て拠出金率が1,000分の2.3(0.23%)から1,000分の2.9(0.29%)に改定されました。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201804/2018040301.html
マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html
電子媒体による届出をするため自社のシステムまたは市販ソフトを使用している皆様へ ~平成30年3月5日から変更となる新様式の届出に対応した様式を公開~
平成30年3月5日より、個人番号による届書に対応するとともに、届書の様式の統合による様式変更が行われます。
このため「電子媒体届書作成仕様書 」及び「仕様チェックプログラム」を公開しました。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201801/2018013101.html
平成30年3月5日より、個人番号による届書に対応するとともに、届書の様式の統合による様式変更が行われます。
このため「電子媒体届書作成仕様書 」及び「仕様チェックプログラム」を公開しました。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201801/2018013101.html
平成30年度における国民年金保険料の前納額について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457.html
日本年金機構では、資格期間が10年未満の方へ「年金加入期間の確認のお知らせ(案内)」を郵送しています。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201712/2017121801.html
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201712/2017121801.html
労働政策審議会は労災保険料算出に用いる労災保険率の改定案を答申しました。 ~改正省令を平成30年4月1日に施行する予定です~
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188909.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188909.html